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仙台高等裁判所 昭和25年(う)177号 判決 1950年6月20日

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

判決要旨

家庭裁判所少年保護司の調査報告書の証拠調を施行した場合この程度の取調により少年法第五十条第九条第八条の要求する要件を充したものと認める。

理由

少年に対する刑事裁判手続においては少年の性格の矯正を図りその健全な育成を期することを目的とするため特に非行少年、保護者若しくは関係人の行状経歴素質環境等について凡ゆる専門的智識を活用して行つた調査の結果を活用しなければならないことは少年法第五十条第九条第八条に規定するところであり。原審は訴訟関係人が証拠とすることに同意した福島家庭裁判所若松支部少年保護司作成の調査報告書につき証拠調を施行し、本件の情状として考量しているのであつて斯様な程度の取調は右少年法第五十条第九条第八条の要求する要件を充すものと謂うべきである。

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